特にネタがないので適当に。。。

余命さんの懲戒請求シリーズがあったので、少年法について以前書いたものを少し追記してみました。

日弁連の反対声明から。

少年法適用年齢引き下げ、日弁連が反対声明「現行法は有効に機能している」

少年法の問題点というか、この問題の本質がどこにあるかというのは知られていない部分もあると思います。少年法については、Wikipediaを紹介します。

少年法(Wikipedia)

少年法の刑罰の観点だと、14~17歳までは無期懲役、18歳以上は成人と同じ刑罰を下すことが出来ます。そういう意味では、日弁連の会長の言う通り、少年法適用年齢の引き下げについては大した意味はないと思います。

メディアの自主規制については、少年法のWikipediaに以下の記載があります。
少年法が実名報道を禁止するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者についてであり、指名手配者や逮捕者は含まれない。また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない。さらに、インターネットへの実名掲載は規制対象外である。

マスコミは原則的に、実名報道が禁止されていない場合でも、自主規制を行い匿名で報道する。ただし、永山則夫連続射殺事件など、例外も存在する(事件の重大性を鑑みて、実名公表された)。

そういう意味では、実名報道については、メディアの報道しない自由に起因しているわけです。実名報道と少年法の関係については以下の通り。
実名報道 - Wikipedia

1998年に起きた堺市通り魔事件をめぐって、月刊誌『新潮45』に実名報道された加害者男性を報道した新潮社に対して、損害賠償と謝罪広告を求める訴えを起こしたが、2000年に大阪高等裁判所において、新潮社側が勝訴し、原告が上告しなかった事から、確定判決となった。

ただし、事件の重大性を鑑みて実名報道された浅沼稲次郎暗殺事件や永山則夫連続射殺事件(犯人の永山則夫は後に獄中から著書を実名出版している)など例外も存在する。また、2011年3月10日の大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件最高裁判決で犯行当時少年3人の死刑判決が確定して以降、『毎日新聞』を除く全国紙及びテレビ局は同事件及び後に死刑が確定した光市母子殺害事件・石巻3人殺傷事件の少年死刑囚について実名報道を行っている。

上記の件からみると、実名報道した新潮社への裁判ですが、新潮社が勝訴して判決が確定したことから、実名報道そのものについては問題はないというのが裁判所の判断となります。

裁判において、年齢というのを口実による強制的酌量によって、量刑が不当に減らされてるというのはあるのが司法の現場の現状ともいえます。

少年法の問題点の本質は、年齢による強制的な酌量とメディアの自主規制の2点にあると思います。警察白書による凶悪犯は、殺人・強盗・放火・強姦と定義されております。軽犯罪においては少年法は問題はないと思いますが、凶悪犯で情状酌量の余地のないものについて年齢による強制酌量が必要かというのが論点であって、裁判官と弁護士の司法の運用と、メディアの実名報道に関する自主規制が本質であると思います。



続いては改憲関係。まずは公明党から。
公明党、統一地方選・参院選での必勝呼びかけ 全国県代表協議会「加憲」改めて鮮明に - 産経ニュース

公明党は24日、衆参両院議員と地方組織代表を集めた「全国県代表協議会」を党本部で開いた。山口那津男代表は来年の統一地方選、参院選に関し、「大変に厳しい戦いとなるのは必定だが、断じて勝つために全議員が徹底して地域に、現場に飛び込み、信頼の輪を広げたい。勝利に向け、全員が勇躍決起して党勢拡大の闘いを開始しよう」と呼びかけた。

憲法改正についても触れ、現行憲法に新たな条文を追記する「加憲」という公明党の立場を改めて鮮明にし、「衆参両院の憲法審査会で議論を進め、国民の理解を伴っていくことが何よりも重要だ」と語った。

公明党の言う加憲というのは、今の日本国憲法を手を加えないで、公明党にとって都合のいい内容を憲法として加えるという意味で見ていいでしょう。ある意味ですが、護憲+αという考え方で改憲ではなく、護憲の強化を意味していると見ていいです。そういう意味では、質の悪い護憲派というスタンスで見るべきで、このような連中を改憲勢力としてみなしていることが滑稽な光景と思うのは気の所為でしょうかね(棒)

現段階において憲法論議としては必要な存在ではあるのは事実ですが、実際の憲法改正になれば公明党にとって都合のいい内容でなければ、裏切る可能性が高いと思います。

来年の統一地方選、参院選について視野に入っておりますが、逆を言えば、来年までに公明党を弱体化しておかないと、結構危険だと思います。特に統一地方選の方が問題ですが、組織力を考えると、一定の議席は避けられない状況で結構難しい問題だと思います。

続いては維新。
憲法改正「教育無償化」明記を 維新が自民に要望  :日本経済新聞

自民党の二階俊博、日本維新の会の馬場伸幸両幹事長は23日、国会内で会談した。馬場氏は、自民党が大筋了承した教育充実に向けた憲法改正条文案に「教育の無償化」を明記するよう要望。二階氏は「前向きに検討する」と応じた。

維新側は裁量労働制に関する厚生労働省の相次ぐデータ不備について原因究明も求めた。同席した維新の遠藤敬国会対策委員長は「一度立ち止まり、慌てることなく国民に資する法案になる努力をしていただきたい」と会談後の記者会見で語った。

教育無償化なんだけど、教育無償化そのものについては、憲法を改正しなくても、現行の法律の運用で問題はないと思います。憲法は国公立義務教育の授業料無償を保障しているし、それ以上のことについては、立法の裁量であって、義務教育以外の教育無償化が違憲状態であるということを、何らかの見解を得る必要があるように思うのですがwww

そういう意味だと、本来憲法を改正しないでも出来る教育無償化を改憲の争点にしようとするということは別の狙いがあるのではないかと思うわけですね。維新はティグレの関連組織といった一面を持っています。余命ブログを紹介します。

2067 あしながおばさん⑩テロリスト・売国奴のスポンサー – 余命三年時事日記

2068 あしながおばさん⑪テロリスト・売国奴のスポンサー – 余命三年時事日記

あとはこちらも紹介します。

五箇条の御誓文と七項目の確認事項|ぱよぱよ日記
ここで大阪の現状なんだけど、公明党と維新が幅を利かせてるというのが現状のように思います。そういう意味だと所謂改憲勢力とかいうのが、ホントに必要なのかという疑問を抱くわけです。現段階における改憲というのが危険ではあるけど、改憲論議というのは有益というのが現状にあるわけですね。



最後にこちら。
中国による農地買収を規制へ、マクロン仏大統領が言明 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

【2月23日 AFP】フランスで、中国企業が地価の安さと地方部の困窮に乗じて農地買収を進めているという懸念が広がっており、これを受けてエマニュエル・マクロン(Emmanuel Macron)大統領は22日、海外投資家による農場買収の阻止につながる措置を講じる構えを示した。

マクロン大統領は、パリの大統領府を訪れた若い農業従事者らを前に、「フランスの農地はわが国の主権が関わる戦略的な投資だと私は考えている。よって購入の目的も把握しないまま、何百ヘクタールもの土地が外資によって買い上げられるのを許すわけにはいかない」と述べた。

マクロン大統領が念頭に置いているのは、中国ファンドが昨年、仏中部の穀物産地アリエ(Allier)県で900ヘクタールの土地を購入、さらに、2016年にアンドル(Indre)県で1700ヘクタールが買収されたという報道だ。

マクロン大統領は農業従事者らに対し、こういった土地買収を阻止するため「規制予防策を確実に講じ、皆さんと協働していく」と述べた。

海外からの農地買収をめぐっては、オーストラリアが今月初めに新たな規制を発表。また中国資本の海外進出については、過去にアフリカやカナダからも懸念する声が上がっている。

農地だけではなく、外国による土地買収に関する案件です。日本だけではなく、海外でもこういった危機を抱えてる状況にあるわけですね。中国企業が地価の安さと地方部の困窮に乗じて農地買収を進めているという懸念というのは、日本では特に北海道の抱えてる縮図ともいえます。産経新聞の北海道が危ないシリーズを紹介します。

北海道が危ない~産経新聞記事|ぱよぱよ日記
日本の現状についても、こちらの記事を紹介します。

外国政府の不動産について|ぱよぱよ日記
外国人の土地に関する法案は、外国人土地法くらいになります。あとは政令や省令(閣議決定)に関する内容ですので、新たに国会で審議といった性質でもないように思います。
外国人土地法 – Wikipedia

第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。

重要なポイントを抜粋。何を意味するかというのは分かるかと思いますが、政令というのがポイントともいえます。
政令 - Wikipedia

政令は以下の手続きによって制定される。

・閣議において決定される。(内閣法第4条第1項)
・主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。(憲法第74条)
・天皇が公布する(憲法第7条第1号)
・官報に掲載される。

外国人土地法について、法的効力の有効性は確認されたものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した。

法的効力の有効性は確認されて、規制には政令が必要という答弁をしているわけですね。民主党政権の答弁の内容を見る限り、そこまでハードルが高いようには思えない部分はあると思いますね。。。