弁護士法の日本弁護士連合会に関する記載箇所のみ抜粋します。別の弁護士会を作るにしても、弁護士法に関わる問題となりますので、日本弁護士連合会の記載箇所が多過ぎるため、法的に修正する場合、多岐にわたる修正が必要になるかと思います。

第三章 弁護士名簿


(弁護士の登録)
第八条  弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(登録の請求)
第九条  弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
(登録換の請求)
第十条  弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
2  弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
(登録取消の請求)
第十一条  弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。

第十二条
4  弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。

第十二条の二  日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
2  日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
4  第一項の審査請求に関する行政不服審査法 の規定の適用については、同法第十一条第二項 中「第九条第一項 の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十三条第一項 及び第二項 中「審理員」とあるのは「第十一条第二項 の資格審査会」と、同法第四十四条 中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。

第十三条  弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
2  弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第十四条  前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
2  日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
3  日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(登録及び登録換の拒絶)
第十五条  日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
2  日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訴えの提起)
第十六条  第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2  日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
3  登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
(登録取消しの事由)
第十七条  日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一  弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三  弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四  弁護士が死亡したとき。
(登録取消の事由の報告)
第十八条  弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。
(登録等の通知及び公告)
第十九条  弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。

第四章 弁護士の権利及び義務


第二十一条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(会則を守る義務)
第二十二条  弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(委嘱事項等を行う義務)
第二十四条  弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。

第四章の二 弁護士法人

(成立の届出)
第三十条の十  弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第三十条の十一
2  弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

第三十条の二十三
2  弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

(解散を命ずる裁判)
第三十条の二十五
3  法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項 の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。

(裁判所による監督)
第三十条の二十六の二
3  弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(合併)
第三十条の二十七
3  弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


第五章 弁護士会


(会則)
第三十三条  弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
3  前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。

(弁護士法人の入会及び退会)
第三十六条の二
6  弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
7  弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

(総会の決議等の報告)
第三十八条  弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。

(総会の決議の取消)
第四十条  弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。

(答申及び建議)
第四十二条  弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。

(弁護士会連合会)
第四十四条  同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。

第六章 日本弁護士連合会


(設立、目的及び法人格)
第四十五条  全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2  日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3  日本弁護士連合会は、法人とする。
(会則)
第四十六条  日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
2  日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
二  弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
三  綱紀審査会に関する規定
(会員)
第四十七条  弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
(調査の依頼)
第四十八条  日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
(最高裁判所の権限)
第四十九条  最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
(行政手続法 の適用除外)
第四十九条の二  日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
第四十九条の三  この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(準用規定)
第五十条  第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

第七章 資格審査会


(設置及び機能)
第五十一条  各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
2  資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
(組織)
第五十二条
2  会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。
3  委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。


8章以降の懲戒については、余命ブログを紹介します。

1717 弁護士法① – 余命三年時事日記

1718 弁護士法② – 余命三年時事日記