弁護士会も発狂しているようですなwwお手紙による虚仮威しといったところになりますが、無理はしないで粛々と対応するに限ります。



今回は引用コピペが多いです。。。

強制送還についてご紹介します。以下のサイトを紹介します。表は引用させていただきます。

退去強制(入管法 第24条)

あとはこちらもご紹介。

帰化無効・帰化取り消し/帰化申請の方法・手続きの流れ

上記のHPで重要なポイントとして、帰化申請の虚偽申請には時効がないという点です。

この規定を守ることが重要であって、日本国内にいる外国人については、上記の規定にかかる人は少なくないと思います。細かく目を通すと結構奥深いですね。

あと特別永住許可などはただの許可ですので、法務大臣のさじ加減一つだったりします。あとは帰化済みについても、二重国籍で国籍離脱の努力を放棄している場合や、虚偽申請の場合は帰化を取り消すことが出来ます。虚偽申請には時効はありません。


法律を正しく運用できていれば上記事項については問題はないのですが、残された内容については新たに法律を制定するなどの措置が必要となります。因みに、帰化条件について以下のように定められております。
法務省:国籍Q&A

Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?

1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

じゃあ、帰化後に上記項目に違反した場合は、帰化を取り消しの条件とも解釈は出来ます。現段階ではこういった規定はないのですが、4は厳しいかもしれませんが、5については、謝蓮舫の件でも出てきましたが、国籍を選択するにしても、国籍離脱の手続きが必要となります。
国籍法 (日本) - Wikipedia

この国籍選択の届け出を期限までに行わないものに対して、法務大臣は書面により国籍選択の催告をすることができ(第15条1項)、この催告を受けて1か月以内に日本国籍の選択を行わないときは、当該1か月の期間が経過した時に日本国籍を喪失する(第15条3項)。

国籍法第15条の手続きを行い、国籍離脱の手続きが出来なかった場合は日本国籍が喪失することになるわけです。


あとは国籍離脱の手続きについては、ここらへんも関係してきます。余命ブログの記事を紹介します。

105 在日韓国人と改正韓国国籍法 – 余命三年時事日記

113 韓国国籍法と兵役法は棄民法 – 余命三年時事日記

こちらは一部引用します。
216 閑話休題 アラカルト⑥ – 余命三年時事日記

.....日本側が韓国に照会、帰化取り消しのケース。
①韓国籍保有~日本に保有せずと申告の場合。(虚偽申告)
②韓国籍保有~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍))
③韓国籍なし~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍)
④韓国籍の有無、国籍離脱届けの提出の有無について韓国が虚偽回答した場合。

.....韓国側が日本に照会、取り消しのケース。
①韓国籍保有~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)
②韓国籍なし~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)韓国籍が潜在する。

要するに、韓国籍を保持している場合は、虚偽申告か二重国籍の二択といったコースになるわけですなwww