大阪市のヘイト促進条例(通称、(朝鮮)人権擁護法案)の件についていろいろと議論はあるかと思いますので、簡単にですがおさらいでもしときます。

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱 ( 案 ) 」(概要)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf

・条例の基本的な考え方

(2)司法判断の促進
ヘイトスピーチの問題は、個人の尊厳と表現の自由という憲法が保障する権利・自由の相互調整という要素が大きく、これらは最終的には司法機関により判断されることから、行政機関である本市としては、訴訟等の支援を通じて司法判断を促進することとします。
(3)ヘイトスピーチ該当性等についての審査会による審査の前置
(2)に記載のとおり、ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、方策をとるに当たっては、その種類・内容にかかわらず、まずヘイトスピーチ該当性等について学識経験者等で構成される大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くこととします。

【大阪市ヘイトスピーチ審査会】(市長の附属機関)
(委員)〇憲法、国際法、行政法、それぞれの専門家と弁護士5名以内で構成

・ヘイトスピーチの定義
(1)対象
ヘイトスピーチの対象は、人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団に向けられたものとします。
(2)要件
ヘイトスピーチというための要件として、「社会からの排除等といった目的性」、「侮蔑・誹謗中傷といった態様面」及び「不特定多数の者が表現内容を知り得るといった対象者の不特定性」の3つの要件を設けます。
(3)拡散活動
表現活動そのものだけでなく、表現活動を記録した印刷物やDVD等の頒布・販売や上映、インターネット動画サイトへの投稿など元となる表現活動の拡散活動も対象とします。

・方策の対象となるヘイトスピーチ
方策の対象とするヘイトスピーチは、本市が地方自治体であることから、以下のものに限定することとします。
(1)市域内で行われたもの
(2)市域外で行われたものであって、
ア 市民等に関するもの(他市町村で市民等に対するヘイトスピーチが行われた場合など)
イ 市域内で行われたヘイトスピーチを市域内に拡散するもの(市域内で行われたヘイトスピーチをインターネットで公開する場合など)

・方策の内容
(1)ヘイトスピーチの拡散防止措置及び認識等の公表
・ヘイトスピーチに対しては、市内居住者や在勤在学者等からの申出又は職権により、その拡散防止措置をとるとともに、表現内容が拡散しないよう十分に留意した上で本市としての認識を公表することとします。
また、抑止効果が認められる場合には、ヘイトスピーチをしたものの氏名等を公表することとします。
〈参考 公表内容の例〉
「平成○年○月○日に大阪市役所前で行われた街宣活動において、特定の民族を社会から排除し差別を扇動する発言があり、当該発言はヘイトスピーチに該当すると認定したので、街宣活動の主催者団体に対して発言に関する改善勧告を行うとともに、大阪法務局に大阪市の認識を通知した」
(2)訴訟等の支援
・ヘイトスピーチについての司法判断を促進するため、本市住民又は本市住民の属する団体がヘイトスピーチに関する訴訟や仮処分等をする場合には、予算の範囲内において、事案の内容に即して費用の貸付け等の支援をすることとします。
・訴訟等の費用の貸付けについては、裁判所が有益な判断をした場合には、その結果にかかわらず貸付金の返還を免除できることとします。
(3)訴訟等以外の支援
・訴訟等の支援のほか、市内居住者や在勤在学者が自らに関するヘイトスピーチによる被害の拡大の防止のための措置等をとる場合には、予算の範囲内において、事案の内容に即して必要な支援を行うこととします。
・なお、金銭の貸付等の支援については、本市住民又は本市住民の属する団体に限ることとします。

 実にバカバカしいのですが、以下の観点で適当に考察しときます。

1)条例の必要性
皆無としか言えません。

2)条例の実効性
大阪市内のデモが難しくなることでしょう。あくまで街鮮デモが出来なくなる可能性と、大阪市で行われる街鮮デモに関する情報を動画サイトで拡散することが出来なくなることくらいと思われる。

3)デモの必要性
デモを行うことで世の中が変わるわけではないので必要性はほとんどありませんが、知ってもらうためにもデモを行うというのも一理ありますが、傍観者にとってはあまり望ましい行動には思えないのも事実です。

4)条例の法的問題
運用次第ですが、表現の自由や志位的解釈による法の下の平等に関する問題が生じます。嫌疑のかけられた地点で氏名や団体名を公表する地点で名誉毀損に該当し、個人情報保護法にも違反する可能性がある。大阪市ヘイトスピーチ審査会のさじ加減で公表され、片方だけに加担することになることも問題点となりえる。

5)裁判所について
訴訟を受理するのはいいとして、正当性の皆無の事案については、裁判所も面倒臭いので却下する可能性が高い。

6)インターネットの表現について
Webサイトにおける表現については、市の権限では相手を特定することは出来ないし、取り締まり自体が違法行為でしかない。犯罪が見込まれるような表現方法については、警察のお仕事となるわけで、大阪市の条例とインターネットの表現規制には結びつかない。

7)結論
大阪市で街鮮デモの抑制効果が望まれる。


簡単に書けばこんなところですかww個別の事案の実効性を考えた場合、取り締まりが可能なのは大阪市のデモくらいで、それ以上でもそれ以下でもないと思います。そういう意味では、冷静に捉える必要があります。

表面からみればどうでもいいというのが本音で、反日勢力の一斉駆逐が目的であって、最初のターゲットは日弁連であり、その次は日教祖でしかないわけです。但し、反日勢力がこの条例をベースに変な法案が国会レベルで湧いて出る可能性がありますので、こちらについては注意は必要となりますので、どっちにしても警戒は必要でしょうね。2016年は、清算と決着の年なので、その行方を見守ることにします。


おまけですが、日韓スワップ協定について・・・。
日本との通貨協定復活検討=次期韓国財政相

【ソウル時事】韓国の次期副首相兼企画財政相に起用された柳一鎬氏は11日、指名人事に関する国会聴聞会で、緊急時に外貨を融通し合う韓日間の通貨スワップ(交換)の再開を検討する考えを明らかにした。

米国の利上げによる韓国経済への影響が懸念される中、日韓間の金融協力が強まる可能性が出てきた。
柳氏は、米利上げが韓国に及ぼす影響を問われ、「当面の影響は限定的だが、漸進的な引き上げが続けば、悪影響が生じかねない」と指摘。その上で「対策を講じなければならない。日本との通貨スワップ再開など通貨スワップ拡大を考えるべきだ」と述べた。
日韓の通貨スワップ協定は、韓国ウォンと引き換えに日本が米ドルを供給する一方向協定を2001年7月に締結。その後、お互いに自国通貨と交換にドルの供給を受けられる双方向型に発展した。しかし、15年2月には外交関係の悪化を背景に失効していた。

予想通りの反応で、用日の様式美とも言えますw以前の内容ではありますが、余命三年時事日記は以下の通り。

日韓通貨スワップ終了 | 【バックアップ】余命三年時事日記
 
実際のところ、この案件については日本だけの判断は難しいわけで、交渉というのは相手との対話で検討するわけで、韓国が日韓スワップ協定を再開しようと思えば再開出来るとも限らないわけで、こういった話が出ることに不愉快でしかありません。そもそも、日韓スワップ協定など韓国へのお情け程度の意味でしかないし、それだけの話です。

スワップ協定というのは、通貨を供与するための協定ではなく、自国通貨の信用不安への対策として、スワップ枠内の範囲で担保はしますよといった感じの一種の信用協定で、通貨の信頼への要素の一因に過ぎません。あくまで信用の手段の一部なわけで、スワップはIMFへの片道切符というところだと思いますw